東浦町議会 > 2020-12-07 >
12月07日-01号

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  1. 東浦町議会 2020-12-07
    12月07日-01号


    取得元: 東浦町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-15
    令和 2年 12月 定例会(第4回)1 議事日程(第1号)     令和2年12月7日(月) 午前9時30分 開議 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 同意第19号 人権擁護委員の推薦について(説明・質疑・討論・採決) 日程第4 議案第48号 東浦町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定について(説明) 日程第5 議案第49号 東浦町国民健康保険税条例の一部改正について(説明) 日程第6 議案第50号 知多都市計画東浦下水道事業受益者負担に関する条例及び東浦町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について(説明) 日程第7 議案第51号 令和2年度東浦町一般会計補正予算(第11号)(説明) 日程第8 議案第52号 令和2年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)(説明) 日程第9 議案第53号 令和2年度東浦町土地取得特別会計補正予算(第1号)(説明) 日程第10 議案第54号 令和2年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)(説明) 日程第11 議案第55号 令和2年度東浦町水道事業会計補正予算(第1号)(説明) 日程第12 議案第56号 令和2年度東浦町下水道事業会計補正予算(第2号)(説明) 日程第13 議案第57号 令和2年度東浦町一般会計補正予算(第12号)(説明)2 会議に付した事件 議事日程に同じに付省略3 会議に出席した議員(16名)    1番  大川 晃議員    2番  杉下久仁子議員    3番  田﨑守人議員    4番  山田眞悟議員    5番  秋葉富士子議員   6番  米村佳代子議員    7番  間瀬宗則議員    8番  水野久子議員    9番  三浦雄二議員   10番  前田明弘議員   11番  間瀬元明議員   12番  鏡味昭史議員   13番  長屋知里議員   14番  向山恭憲議員   15番  山下享司議員   16番  小松原英治議員4 会議に欠席した議員   なし5 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者  町長       神谷明彦   副町長      篠田茂久  教育長      恒川 渉   企画政策部長   棚瀬憲二  総務部長     神谷敏彦   健康福祉部長   鈴木貴雄  生活経済部長   平林光彦   建設部長     水野泰介  建設部技監    山本卓也   教育部長     石川晃一  財政課長     原田英治   住民課長     山下秀彰6 議場に職務のため出席した者  事務局長兼議事課長  鈴木孝使  議事係長       岡戸康憲  主事         竹内 準     午前9時30分開議 ○議長(山下享司) おはようございます。 開会に先立ちお知らせします。 監査委員より、例月出納検査結果報告及び棚卸監査結果報告がありましたので、その写しを本日議席に配付しました。御了承を願います。 ただいまから令和2年第4回東浦町議会定例会を開会します。 ただいまの出席議員は16名です。本議会の成立することを確認します。 直ちに本日の会議を開きます。 なお、議案説明等のため、地方自治法第121条の規定により町長初め関係職員の出席を求めましたので、御報告いたします。 ここで町長の挨拶をお願いいたします。 町長。     [町長 神谷明彦登壇] ◎町長(神谷明彦) おはようございます。 令和2年第4回東浦町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の御参集を賜り、ここに開会の運びとなりましたことを厚く御礼申し上げます。 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 コロナ禍の影響を受け、外出を控えたことによる体力低下が心配される中、この時期だからこそ、子供からお年寄りまで、誰もが楽しめ、元気になれる映像を町全体に届けたい、その思いで、町制70周年記念で作成した東うらうら体操のPR動画を作成しました。この動画は、5月末頃から企画を開始し、町内各保育園、於大公園など各地区で撮影を行い、コミュニティ会長をはじめ住民の皆様、総勢約600名に御参加いただき、体操をつなぐ動画が完成しました。 曲中には、めざせ健康日本一という歌詞があります。住民の皆様にとって、なじみの東うらうら体操となるよう、まずは知ってもらい体操に取り組んでもらうことで、健康増進、介護予防につながることを期待しています。 次に、本町で新しい住民サービスとして、AIチャットボットを開始しました。チャットボットとは、会話を意味するチャットとロボットを組み合わせた造語です。AIチャットボットは、パソコンやスマートフォンからアクセスのあった質問に対し、AIが対話形式で回答するサービスです。役場の手続や制度に関する問合せに対し、AIが24時間365日対応することで、住民サービスの向上や業務効率化につなげることを目的としています。行政の手続に詳しくない方でも、AIとの対話形式でのやり取りで情報を絞り込み、必要な情報へたどり着くことができる仕組みとなっています。11月16日からサービスを開始し、AIはまだ学習段階であるため、うまくお答えできないことがあると思いますが、徐々に改善してまいりますので、皆様におかれましても積極的に御活用いただけたらと存じます。 さて、令和2年度一般会計補正予算第11号につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億8,756万2,000円を追加し、予算の総額を215億7,061万3,000円とするものでございます。 また、本日お配りさせていただきました一般会計補正予算第12号につきましては、令和3年7月で30周年を迎える中央図書館において、視聴覚コーナー等施設改修事業などを実施するもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,400万円を追加し予算の総額を216億1,461万3,000円とするものでございます。 このほかの補正予算は、国民健康保険事業特別会計土地取得特別会計後期高齢者医療特別会計水道事業会計及び下水道事業会計でそれぞれ所要の補正を行うものでございます。 その他の案件といたしましては、人権擁護委員の推薦についての同意案件をはじめ、東浦町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定についての議案など、合計11件でございます。 議員の皆様にはよろしく御審議を賜りまして、御賛同いただきますようお願いを申し上げ、開会の御挨拶とさせていただきます。 ○議長(山下享司) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりですので、御了承願います。 これより日程に入ります。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名について ○議長(山下享司) 日程第1、会議録署名議員の指名について行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、2番杉下久仁子議員、14番向山恭憲議員を指名いたします。----------------------------------- △日程第2 会期の決定について ○議長(山下享司) 次に、日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から12月22日までの16日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から12月22日までの16日間に決定いたしました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期日程のとおりでありますので、御了承を願います。----------------------------------- △日程第3 同意第19号 人権擁護委員の推薦について(説明・質疑・討論・採決) ○議長(山下享司) 次に、日程第3、同意第19号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。 本案の説明を願います。 町長。     [町長 神谷明彦登壇] ◎町長(神谷明彦) 議案書1ページをお願いいたします。 同意第19号人権擁護委員の推薦について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員菅野純子氏が令和3年3月31日をもって任期満了となりますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を聞くものでございます。 人権擁護委員は、自由人権思想の普及高揚に努めるとともに人権擁護等の使命を職務としています。 菅野純子氏は平成24年4月1日から委員を3期務められている傍ら、地域ボランティア活動に精力的に取り組まれています。また、心配ごと相談では住民皆さんの身近な相談相手となって問題解決に尽力していただいており委員として適任でありますので、引き続き人権擁護委員として法務大臣に推薦したく、ここに提案するものでございます。 なお、参考資料の1ページに菅野純子氏の略歴を掲載していますので御覧ください。 ○議長(山下享司) 以上で同意第19号の説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑は議題から外れないようにお願いします。 お断りします。 質疑の回数は、会議規則第52条の規定により、同一議員につき同一議題について2回までといたします。以下、本定例会の会議案等の質疑についても同様ですので御了承願います。 それでは、質疑のある方は発言を願います。     [「なし」と呼ぶ者あり] 質疑なしと認めます。 以上で同意第19号の質疑を終わります。 次に、同意第19号の討論を行います。 お断りします。 討論の回数は、同一議題に対し一人1回とします。以下、本定例会の各議案等の討論についても同様ですので、御了承願います。 なお、討論はなるべく簡潔にお願いします。 本案に対する討論はありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 本案を原案どおり同意することに御異議ありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、同意第19号は原案どおり同意することに決定しました。----------------------------------- △日程第4 議案第48号 東浦町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第4、議案第48号東浦町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定についてを議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案第48号東浦町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定について御説明申し上げます。 議案書2ページを御覧ください。 選挙公営の対象を拡大し、町村の選挙における立候補者が多額の出費を伴わない選挙の実現と、候補者間の選挙運動機会均等を図る公職選挙法の一部改正が令和2年12月12日に施行されます。 この中で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に要する費用については、条例を定めるところにより選挙公営の対象とすることが可能になりますので政令に準じて条例を制定するものであります。 第1条は、本条例の趣旨を規定するもの、第2条は、選挙運動用自動車の使用の公費負担について定めたもので、6万4,500円に候補者の届出があった日から当該選挙期日の前日までの日数を乗じた金額の範囲内で、選挙運動用自動車が無料で使用できます。しかし、ただし書にあるように当該候補者に係る供託物が東浦町に帰属される場合は、候補者の自己負担になります。 第3条は選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出について定めたもので、前条の規定の適用を受けるには選挙運動用自動車を借りる相手方との有償契約の締結及び契約した旨を選挙管理委員会に届ける必要があります。 第4条は、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払い手続について定めたもので、第1号は、自動車の借入れ、燃料の供給及び運転手の雇用も含めた一括契約、いわゆるハイヤー方式による選挙運動用自動車を使用した場合における公費負担額についてであり、1日当たり6万4,500円が上限です。 第2号は、第1号以外の個別契約による公費負担額についてであり、アは、自動車を借り入れた場合の契約で1日当たり1万5,800円が上限、イは、自動車の燃料供給の契約で、7,560円に候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額が上限、ウは、自動車の運転手の雇用に関する契約で1日当たり1万2,500円が上限です。 なお、公費については、候補者が契約した相手方からの請求に基づき支払われます。 第5条は、選挙運動用自動車の使用の契約の指定について定めたもので、第4条の第1号と第2号に定める契約の両方が同一の日に契約されている場合には、候補者が指定するいずれかの契約のみ締結されているとみなすものであります。 4ページをお願いします。 第6条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担について定めたもので、後に説明する第8条の範囲内で選挙運動用ビラが無料で作成できます。 第7条は、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出について定めたもので、公費負担を受けるにはビラ作成業者との有償契約の締結及び契約した旨を選挙管理委員会に届ける必要があります。 第8条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払い手続について定めており、上限である1枚当たり作成単価7円51銭に、法第142条第1項第7号で規定されている2種類以内のビラのうち、町議会議員選挙については1,600枚、町長選挙については5,000枚を乗じた金額を上限としてビラ作成業者からの請求に基づき支払われます。 第9条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担について定めており、後に説明する第11条の範囲内で選挙運動用ポスターが無料で作成できます。 第10条は、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出について定めており、公費負担を受けるには、ポスター作成業者との有償契約の締結及び契約した旨を選挙管理委員会に届ける必要があります。 第11条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払い手続について定めたもので、作成単価である525円6銭にポスター掲示場の数を乗じたものに6万2,100円を加えた額をポスター掲示場の数で除した金額を上限として、ポスター作成業者からの請求に基づき支払われます。 なお、第6条の選挙運動用ビラ、第9条の選挙運動用ポスター公費負担については、いずれも第2条のただし書にある当該候補者に係る供託物が東浦町に帰属されない場合に限ると規定されています。 第12条は委任で、この条例の施行に関し必要な事項は選挙管理委員会が定めることとしています。 5ページをお願いします。 附則といたしまして、第1項は、この条例は公布の日から施行するものです。第2項は、この条例の規定は条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙について適用することを規定するものであります。 提案理由は、議会の議員及び町長の選挙における選挙運動公費負担の範囲を定めるため提案するものであります。 説明は以上です。 ○議長(山下享司) 以上で議案第48号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第5 議案第49号 東浦町国民健康保険税条例の一部改正について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第5、議案第49号東浦町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案第49号東浦町国民健康保険税条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案書6ページをお願いします。 今回の改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和2年3月31日に交付、同年4月1日から施行されたこと等により、国民健康保険税課税限度額及び減額措置に係る軽減判定所得基準額等を見直すため、東浦町国民健康保険税条例の関連する部分を改正するものであります。 なお、課税限度額の見直しは、地方税法施行令の一部を改正する政令により課税限度額を引き上げることが可能となったため、令和2年8月7日に東浦町国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問し、答申を得ましたので改正するものでございます。 東浦町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正の内容は、表中改正前の欄の条及び附則を改正後の欄の条及び附則に改めるものであります。 第2条第2項は、基礎課税額課税限度額を61万円から2万円増額し、63万円に改めるものでございます。また、第4項は、介護納付金課税額課税限度額を16万円から1万円増額し、17万円に改めるものでございます。 第21条は、国民健康保険税の減額の規定について定めたもので、第2条の課税限度額の改正に伴う規定を整備するものでございます。 7ページを御覧ください。 第21条第1号は、均等割及び平等割が7割軽減の対象となる所得基準額を定めたもので、軽減の対象となる所得において、所得基準額がこれまでの33万円から10万円増額し、43万円に改めるとともに、給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものでございます。 8ページを御覧ください。 第21条第2号は5割軽減、同条第3号は2割軽減の所得基準額を定めたもので、同条第1号と同様の改正を行うものでございます。 9ページを御覧ください。 附則第2項は、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例を定めたもので、軽減判定所得の基準額の引き上げに合わせて規定を整備するものでございます。 10ページを御覧ください。 附則第4項及び第5項は、低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が創設されたことにより規定の整備をするものでございます。 6ページから11ページまでの改正で、個別に御説明申し上げなかった条項については、規定を整理するものであります。 改正附則といたしまして、第1項は施行期日を定めたもので、この条例は令和3年4月1日から施行し、第21条第1号から第3号まで及び第21条の2並びに附則第2項、第4項及び第5項の改正規定並びに次項の規定は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 第2項は経過措置を定めたもので、改正後の東浦町国民健康保険税条例の規定は、令和3年以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。 提案理由といたしまして、地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の規定を整備する等のため提案するものでございます。 説明は以上です。 ○議長(山下享司) 以上で議案第49号の説明を終わります。-----------------------------------
    △日程第6 議案第50号 知多都市計画東浦下水道事業受益者負担に関する条例及び東浦町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第6、議案第50号知多都市計画東浦下水道事業受益者負担に関する条例及び東浦町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題とします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 水野泰介登壇] ◎建設部長水野泰介) 議案書12ページをお願いいたします。 議案第50号知多都市計画東浦下水道事業受益者負担に関する条例及び東浦町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について御説明します。 本改正案は、租税特別措置法及び地方税法の改正法が令和2年3月31日に公布、令和3年1月1日から施行されることに伴い、知多都市計画東浦下水道事業受益者負担に関する条例及び東浦町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものです。 第1条は、知多都市計画東浦下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正するもので、表中、改正前の欄の附則を改正後の欄の附則に改めるものです。 表中附則第2項は、地方税法の改正に合わせ特例基準割合還付加算金特例基準割合に改め、計算の前提となる割合を平均貸付割合と規定するものです。また、特例基準割合算定割合を年1%から年0.5%に改めるものです。 第3項は、地方税法の改正に合わせ、特例基準割合延滞金特例基準割合に改め、計算の前提となる割合を平均貸付割合と規定するものです。 議案書13ページをお願いいたします。 第4項は、還付加算金及び延滞金の割合の下限を0.1%とするものです。 第2条は、東浦町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するもので、表中、改正前の欄の附則を改正後の欄の附則に改めるものです。 表中附則第2項は、地方税法の改正に合わせ、特例基準割合延滞金特例基準割合に改め、計算の前提となる割合を平均貸付割合と規定するものです。 議案書14ページをお願いいたします。 第3項は、延滞金の割合の下限を0.1%とするものです。 附則第1項は、施行期日で、この条例は令和3年1月1日から施行するものです。 第2項は、知多都市計画東浦下水道事業受益者負担に関する条例についての経過措置で、施行日前の期間に対応する還付加算金及び延滞金については従前の例によるものとするものです。 第3項は、東浦町後期高齢者医療に関する条例についての経過措置で、施行日前の期間に対応する延滞金については従前の例によるものとするものです。 提案理由は、延滞金等特例割合の算定方法を改めるため提案するものです。 説明は以上です。 ○議長(山下享司) 以上で議案第50号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第7 議案第51号 令和2年度東浦町一般会計補正予算(第11号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第7、議案第51号令和2年度東浦町一般会計補正予算(第11号)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案第51号令和2年度東浦町一般会計補正予算(第11号)について御説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,756万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ215億7,061万3,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費を追加するものでございます。 それでは、4ページをお願いします。 第2表は繰越明許費で、地域福祉計画策定事業地域福祉計画策定支援事業業務委託、第2期東浦町いきいき健康プラン中間評価事業は第2期東浦町いきいき健康プラン中間評価アンケート調査業務委託保健センター施設改修事業空調設備及び屋根等改修工事及び工事に係る監理業務委託町道吉田線設備事業は用地測量及び物件移転調査業務委託町道西平地西之宮線整備事業歩道設置工事藤江コミュニティセンター施設改修事業は空調機取替工事及び工事に係る監理業務委託で、いずれの事業も年度内の完了が見込めないことから繰越明許費に計上するものでございます。 8、9ページをお願いいたします。 2の歳入について、御説明申し上げます。 事業費の確定によるものについては、説明を省略させていただきます。 1款町税6項1目入湯税は、あいち健康の森の温泉施設新型コロナウイルス感染症の影響により休館しているため、減額するものであります。 15款国庫支出金1項1目民生費国庫負担金障害児通所給付費国庫負担金及び16款県支出金1項1目民生費県費負担金障害児通所給付費県費負担金放課後等デイサービスの利用増加に伴いそれぞれ増額するもの。 未熟児養育医療負担金は、医療費の増加に伴いそれぞれ増額するものであります。 15款国庫支出金2項1目総務費国庫補助金新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、第2次分の申請が採択されたため増額するもので、対象事業にそれぞれ財源充当しています。 10、11ページをお願いします。 16款県支出金2項1目総務費県補助金の高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金は、高齢者安全運転支援装置設置費補助金の申請件数の増加が見込まれるため、増額するものであります。 3目衛生費県補助金の愛知県高齢者インフルエンザ予防接種費補助金は、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行による重症患者の発生を抑制し、医療機関の負担軽減を図るため、65歳以上の高齢者などを対象に実施するインフルエンザ予防接種に係る費用を、愛知県が補助するため新たに計上するものであります。 5目商工費県補助金の新あいち創造産業立地補助金は、工場の新設を予定していた企業の着工が遅れたことに伴い、今年度中の交付ができなくなったため減額するものであります。 8目教育費県補助金の愛知県学習指導員配置事業費補助金は、夏季休業期間を授業日にしたことに伴い発生した会計年度任用職員の経費を、愛知県が補助するため新たに計上するものであります。 17款財産収入2項1目物品売払収入は、サポート期限が終了したパソコン等を売却したため増額するものであります。 2目不動産売払収入は、緒川字家下地内の普通財産を売却したため増額するものであります。 18款寄附金1項1目一般寄附金は、ふるさと寄附金の増額が見込まれるため増額するものであります。 12、13ページをお願いします。 3目教育費寄附金は、文化振興に対する御寄附を頂いたものであります。 19款繰入金2項1目財政調整基金繰入金は、歳入歳出調整のため減額するものであります。 21款諸収入4項3目衛生費雑入は、健康増進関連の各種教室が新型コロナウイルス感染症の影響により中止になったため、減額するものであります。 8目消防費雑入は、消防団員公務災害防止活動援助事業が不採択となったため、減額するものであります。 9目教育費雑入は、新型コロナウイルス感染症の影響により、こどものまち及びスポーツ教室が中止になったため、それぞれ減額するものであります。 次に、14、15ページをお願いいたします。 3の歳出について御説明申し上げますが、各款で制度改正及び人事異動等に伴う給料、各種手当、共済費、会計年度任用職員に係る経費の補正など人件費の調整による増減、事業費の確定による執行残の減額、財源充当のみの補正をお願いしております。これらについては説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 1款1項1目議会費の議会運営費は、新型コロナウイルス感染症の影響により県外視察等が中止になったため、旅費等を減額するものであります。 2款1項1目一般管理費の行政サービスコーナー事業費は、新型コロナウイルス感染症の影響により行政サービスコーナーが休業となったため、不要となった会計年度任用職員の報酬を減額するものであります。 16、17ページをお願いします。 総務文書管理費は損害賠償請求に係る弁護士への成功報酬として委託料を増額するものであります。 2目秘書人事管理費の人材育成費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、採用試験、職員研修が縮小となったため、旅費等を減額するものであります。 4目財政管理費のふるさとづくり基金積立金は、ふるさと寄附金の見込みにより増額するものであります。ふるさと寄附事業費は返礼品に関する報償費、業務委託料等を増額するものであります。 7目企画費の男女共同参画推進事業費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、男女共同参画プラン策定が1年延期となったため、印刷製本費を減額するものであります。 8目電算事業費の電算推進事業費は、LGWAN利用料の設定費用と利用料の一部が不要となったため、通信回線利用料等を減額するものであります。 20、21ページをお願いします。 2項2目賦課徴収費の賦課徴収事務費は、一部の割引サービスが適用外となったため電話料金を増額し、コンビニエンスストアの納付利用の増加及び納税方法にスマートフォン決済を追加したため手数料を増額するものであります。 22、23ページをお願いします。 7項1目交通防犯対策費の交通安全推進活動費は、高齢者安全運転支援装置設置費補助金の申請件数の増加が見込まれるため、補助金を増額するものであります。 3款1項4目社会福祉医療費の後期高齢者医療事務事業費は、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金が確定したため、繰出金を増額するものであります。 24、25ページをお願いします。 3款2項1目児童福祉総務費の児童福祉一般管理費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、子ども・若者会議が中止となったため、報酬を減額するもの、また、認可外保育所保育料補助金を増額するものであります。 26、27ページをお願いします。 児童発達支援給付事業費は、放課後等デイサービスの利用増加が見込まれるため、障害児通所給付費を増額するものであります。 2目保育園費の保育園運営費は、新型コロナウイルス感染症の影響により研修会等が中止になったため、報償費等を減額するものであります。 3目児童福祉医療費の未熟児養育医療給付事業費は、医療費の増加に伴い、扶助費を増額するものであります。 妊婦医療費補助事業費は、扶助費から補助金へ予算の組替えをするものであります。 28、29ページをお願いします。 5目なかよし学園費のなかよし学園運営費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、研修会等が中止になったため、報償費等を減額するものであります。 6目総合子育て支援センター費の総合子育て支援センター運営費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、研修会等が中止になったため、報償費等を減額するものであります。 30、31ページをお願いします。 4款1項2目予防費の感染症予防費は、65歳以上の高齢者などを対象に、インフルエンザ予防接種の自己負担相当額を補助するため、委託料を増額するものであります。 健康増進事業費及び介護予防事業費は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった健康展及び各種教室に係る報償費等を減額するものであります。 32、33ページをお願いします。 3目保健センター費の保健センター運営管理費は、新型コロナウイルス感染症対策として、保健センターの改修工事を実施するため必要な経費を新たに計上するものであります。 4目環境衛生費の環境衛生事業費は、申請件数の増加に伴い、地域猫不妊・去勢手術費補助金を増額するものであります。 34、35ページをお願いします。 7款1項2目商工振興費の商工業振興一般事業費は、工場の新設を予定していた企業の着工が遅れたことに伴い、今年度中の交付ができなくなったため、企業再投資促進補助金を減額するものであります。 36、37ページをお願いします。 8款2項2目道路橋りょう維持費の道路維持管理事業費は、生活道路の安全確保のため、工事請負費等を増額するものであります。 5項4目公園費の公園整備事業費は、於大公園の駐車場用地を購入するため公有財産購入費を増額するものであります。 40、41ページをお願いします。 10款2項1目学校管理費の小学校一般管理費は、緒川小学校の樹木を伐採するため、手数料を増額するものであります。 小学校施設設備費は、施設の緊急修繕対応のため修繕料を増額するものであります。 10款3項1目学校管理費の中学校一般管理費は、東浦中学校及び北部中学校の枯れた松の伐採のため手数料を増額するものであります。 10款4項1目社会教育総務費の社会教育一般管理費及び43ページの青少年教育事業費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者教育事業及びこどものまち事業を中止したため、委託料等を減額するものであります。 2目公民館費の文化センター事業費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ICTプログラミング講座の実施方法を変更したため機材借上料を減額するものであります。 地区コミュニティセンター等維持管理費は、森岡コミュニティセンターの電気設備の修繕が必要となったため、修繕料を増額するものであります。 3目図書館費の中央図書館運営費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、図書館総合展がオンライン開催に変更されたため、旅費を減額するものであります。 4目文化財保護費の文化財保護事業費は、文化財の案内看板等を修繕するため修繕料を増額するものであります。 44、45ページをお願いします。 5項1目保健体育総務費の生涯スポーツ振興事業費は、新型コロナウイルス感染症の影響によりスポーツ教室等を中止したため、報償費等を減額するものであります。 3目社会体育施設費のグラウンド・コート管理費は、町営グラウンドの漏水工事のため、修繕費を増額するものであります。 46、47ページをお願いします。 5目ふれあいセンター費のふれあいセンター管理運営費は、藤江コミュニティセンターの空調機を更新するため、委託料及び工事費を増額するものであります。 12款1項1目元金の地方債償還金元金は、平成21年度に元利均等払いで借り入れた臨時財政対策債の利率が見直しにより下がったことに伴い、元金と利子の償還額の割合が変更となったため、償還金を増額するものであります。 2目利子の地方債償還金利子は、令和元年度分として借り入れた地方債の利率が確定したこと等に伴い、利子を減額するものであります。 14款予備費は、歳入歳出の調整でございます。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第51号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第8 議案第52号 令和2年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第8、議案第52号令和2年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 本案の説明を願います。 健康福祉部長。     [健康福祉部長 鈴木貴雄登壇] ◎健康福祉部長鈴木貴雄) 議案第52号令和2年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 第1条は、歳出予算の補正で、歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、第1表歳出予算補正によるとするものでございます。 6、7ページをお願いいたします。 歳出の1款1項1目一般管理費10万1,000円の増は、正規職員の長期休暇に伴う会計年度任用職員の報酬及び共済費でございます。 4款1項1目保健衛生普及費3万3,000円の減は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う重複・頻回受診者訪問事業の中止によるものでございます。 5款1項1目一般被保険者保険税還付金72万5,000円の増は、主に資格喪失届出の遅れにより、過年度分の還付が増加したものでございます。 6款1項1目予備費は、歳入歳出の調整によるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第52号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第9 議案第53号 令和2年度東浦町土地取得特別会計補正予算(第1号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第9、議案第53号令和2年度東浦町土地取得特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案第53号令和2年度東浦町土地取得特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,510万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,527万3,000円とするものでございます。 それでは、6、7ページをお願いいたします。 2の歳入から御説明申し上げます。 1款財産収入1項1目土地開発基金運用収入3万3,000円は、土地開発基金の運用による利子収入により3万2,000円を、また土地開発基金管理地の賃貸料収入により1,000円を増額するものでございます。 2款諸収入1項1目土地開発基金借入金は6,506万9,000円、町道藤江25号線道路改良工事に関連して、東浦駅西側の再整備に必要な用地を取得する財源として土地開発基金から借り入れるため増額するものでございます。 次に、3の歳出でございますが、1款土地取得費1項1目土地取得費6,506万9,000円は、藤江字柳牛地内の土地を取得するため土地購入費5,889万6,000円及び物件移転補償費の617万3,000円を増額するものであります。 3款土地開発基金1項1目土地開発基金繰出金3万3,000円は、歳入で御説明申し上げた土地開発基金の運用による利子収入等を土地開発基金に積み立てるため繰り出すものでございます。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第53号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第10 議案第54号 令和2年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第10、議案第54号令和2年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案の説明を願います。 健康福祉部長。     [健康福祉部長 鈴木貴雄登壇] ◎健康福祉部長鈴木貴雄) 議案第54号令和2年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ470万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億1,038万2,000円とするものでございます。 6、7ページをお願いします。 歳入の2款1項1目事務費繰入金33万5,000円の増は、8ページ歳出1款総務費1項1目一般管理費委託料41万8,000円、後期高齢者医療広域連合電算処理システムの改修に伴い連携いたします町の後期高齢者医療システム改修費で、2目保険基盤安定繰入金428万5,000円の増は、保険基盤安定繰入金の額の確定によるものでございます。 5款1項1目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金8万3,000円の増は、後期高齢者医療システム改修費の財政支援によるもので、国庫補助率はおおむね20%でございます。 8、9ページをお願いいたします。 歳出の1款1項1目一般管理費委託料41万8,000円の増は、先ほど歳入で御説明しました後期高齢者医療システムの改修費でございます。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金428万5,000円の増は、広域連合への保険基盤安定負担金納付額の確定により、歳入で御説明いたしました補正額と同額を補正するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第54号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第11 議案第55号 令和2年度東浦町水道事業会計補正予算(第1号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第11、議案第55号令和2年度東浦町水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 水野泰介登壇] ◎建設部長水野泰介) 議案第55号令和2年度東浦町水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第2条の業務の予定量につきましては、配水設備新設改良事業2億6,150万7,000円に8万1,000円増額し、2億6,158万8,000円とするものです。 第3条の収益的収入及び支出では、収入の1款2項営業外収益を78万5,000円増額、支出では1款1項営業費用を857万5,000円、3項特別損失を89万円増額するものです。 第4条の資本的収入及び支出では、支出の1款1項建設改良費を590万9,000円増額するものです。 第5条の職員給与費は、205万6,000円増額し、7,676万9,000円とするものです。 8、9ページをお願いいたします。 収益的収入の1款2項3目雑収益は、人事異動等による人件費の補正に伴い、一般会計及び下水道事業会計からの繰入金を増額するものです。 収益的支出の1款1項1目配水及び給水費は、制度改正に伴う人件費の補正及び高根配水場の緊急遮断弁が故障したため修繕費を増額するもの、3目総係費は、人事異動等に伴う人件費の補正によるものです。 1款3項1目過年度損益修正損は、平成31年2月及び令和2年1月の下水道事業の会計検査において水道支障移転工事に係る公共補償費の算出方法について指摘があり、国庫補助金の返還を求められたことから下水道事業に対し支障移転費を返還するものです。 10、11ページをお願いいたします。 資本的支出の1款1項1目配水設備新設改良費は、制度改正等に伴う人件費の補正によるものです。3目固定資産購入費は、第2配水場進入路に係る用地購入費で、当初予定のルートでは県水導水管と布設予定の町水道管が交差する工事が発生することが判明しました。工事には約2,000万円の費用がかかることから迂回ルートを選択したため土地購入費を増額するものです。 説明は以上です。 ○議長(山下享司) 以上で議案第55号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第12 議案第56号 令和2年度東浦町下水道事業会計補正予算(第2号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第12、議案第56号令和2年度東浦町下水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 水野泰介登壇] ◎建設部長水野泰介) 議案第56号令和2年度東浦町下水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 第2条は業務の予定量で、管渠建設改良事業1億5,402万1,000円に457万4,000円増額し、1億5,859万5,000円とするものです。 第3条は収益的収入及び支出で、収入の1款1項営業収益は326万8,000円を増額、2項営業外収益は1,130万1,000円を減額、3項特別利益は89万円を増額するものです。支出の1款1項営業費用は758万8,000円を減額、3項特別損失は44万5,000円を増額するものです。 第4条は資本的収入及び支出で、収入の1款2項出資金は457万4,000円増額するもの、支出の1款1項建設改良費は457万4,000円を増額するものです。 第5条は職員給与費で、1,152万8,000円減額し、6,074万8,000円とするものです。 第6条は、資金不足分の一般会計からの繰入金で事業費の補正に伴い43万3,000円減額し1億7,320万6,000円とするものです。 8、9ページをお願いいたします。 収益的収入の1款1項2目他会計負担金及び2項2目他会計負担金、3目他会計補助金は、人事異動等による人件費の補正に伴い一般会計からの繰入金を補正するものです。 3項2目過年度損益修正益は、平成31年2月及び令和2年1月の下水道事業の会計検査において、水道支障移転工事に係る公共補償費の算出方法について指摘があり、国庫補助金の返還を求められたことから水道事業から支障移転費の返還を受け入れるものです。 10、11ページをお願いいたします。 収益的支出の1款1項1目管渠施設維持費及び2目総係費は、人事異動等に伴う人件費の補正によるものです。 3項3目過年度損益修正損は、国庫補助金の返還金として、先ほど説明した水道事業からの返還金の2分の1を国に返還するものです。 12、13ページをお願いします。 資本的収入の1款2項1目他会計出資金は、人事異動等による人件費の補正及び、公共下水道施設改良工事の増額に伴い、一般会計からの繰入金を補正するものです。 資本的支出の1款1項1目管渠建設改良費は、緒川新田汚水第一ポンプ所に設置してある2基のマンホールポンプのうち6月補正にて1基を更新したところですが、もう1基も故障したため公共下水道施設改良工事費を増額するものです。 説明は以上です。 ○議長(山下享司) 以上で議案第56号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第13 議案第57号 令和2年度東浦町一般会計補正予算(第12号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第13、議案第57号令和2年度東浦町一般会計補正予算(第12号)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案第57号令和2年度東浦町一般会計補正予算(第12号)について御説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,400万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ216億1,461万3,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費を追加するものでございます。 2ページをお願いします。 第2表は繰越明許費で、中央図書館施設改修事業は令和3年7月のリニューアルオープンに向け、十分な工期を確保するため計上するものでございます。 6、7ページをお願いします。 2の歳入について御説明申し上げます。 19款繰入金2項1目財政調整基金繰入金は、歳出の財源として財政調整基金を取り崩すため、増額するものであります。 次に、3の歳出について御説明申し上げます。 10款4項3目図書館費の中央図書館管理費は、中央図書館の改修に必要な経費を増額するものであります。 4目文化財保護費の文化財保護事業費は、倒木のおそれがある緒川城址の枯れた松を伐採するため、必要な経費を増額するものであります。 14款予備費は、歳入歳出の調整でございます。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第57号の説明を終わります。 以上で、本日の日程は全て終了しました。 議案等の質疑は12月11日金曜日に行います。 お諮りします。 都合により明日12月8日は休会にしたいと思います。これに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、明日12月8日は休会することに決定しました。 なお、12月9日は午前9時10分から本会議を開きます。 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。     午前10時46分散会...