扶桑町議会 2003-10-16
平成15年第9回臨時会(第1号10月16日)
12 番 片 野 春 男 君
13 番 仙 田 岑 夫 君
14 番 小 室 幹 男 君
15 番 高 木 鎬 逸 君
16 番 小 室 美 代 子 君
17 番 小 林 明 君
18 番 長 谷 川 鉦 三 君
19 番 伊 藤 伊 佐 夫 君
20 番 江 口 勝 敏 君
――
――――――――――――――――――――――
欠席議員(1名)
6 番 佐 橋 英 俊 君
――
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地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の
職氏名
町 長 河 田 幸 男 君
助 役 亀 井 政 寛 君
収 入 役 近 藤 祐 康 君
総 務 部 長 今 井 義 則 君
企画人事課長 六 鹿 博 君
総 務 課 長 宮 川 信 夫 君
――
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本会議に職務のため出席した者の
職氏名
議会事務局長 間 宮 寿 彦 君
議会事務局長補佐 渡 辺 誠 君
――
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午後2時30分 開会
○議長(
小川郁子君) それでは
皆様方、こんにちは。
ただいまより
臨時議会を始めます。
ただいまの
出席議員は19人であります。
佐橋英俊さんは、病気のため欠席の届けが出ております。
定足数に達しておりますので、ただいまから平成15年第9回10
月扶桑町議会臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の
議事日程につきましては、お手元に配付してあります
議事日程表の順序で進めさせていただきたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君) 御異議なしと認めます。よって、本日の
議事日程につきましては、このように決定いたします。
ここで諸般の報告を申し上げます。
本
臨時会に、町長以下
関係職員に説明のため出席を求めていますので報告します。
次に、9月
定例会で可決されました
意見書及び決議につきましては、
内閣総理大臣初め
関係方面に提出しておきましたので報告します。
――
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◎
日程第1
会議録署名議員の指名について
○議長(
小川郁子君) これより
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第118条の規定により、議長において指名をいたします。3番
千田金房さん、18番
長谷川鉦三さん、以上、御両人に
お願いをいたします。
――
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◎
日程第2 会期の決定について
○議長(
小川郁子君) 次に
日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。今
臨時会の会期は、本日10月16日の1日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君) 御異議なしと認めます。よって、本日10月16日1日と決定いたしました。
――
――――――――――――――――――――――
◎
日程第3 議案第53号 平成15年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)
○議長(
小川郁子君) これより
日程第3、議案第53号 平成15年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)を議題とし、町長から
提案説明を求めます。
河田町長。
〔町長
河田幸男君登壇〕
○町長(
河田幸男君) 本日は
大変お忙しい中でございますが、
衆議院の解散によりまして、この議案を提出させていただくわけであります。急施でこの招集を
お願いしたということでございます。よろしく
お願い申し上げます。
扶桑町議会議案第53号 平成15年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)でございます。
平成15年度扶桑町の
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)第1条、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1,155万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ83億5,870万2,000円とする。2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。平成15年10月16日提出、愛知県丹羽郡
扶桑町長 河田幸男。
ただいま申し上げましたように、10月10日に
衆議院が解散になりました。10月28日に総
選挙の公示、11月9日に
投票という順序で行われるわけであります。それに伴う
予算を計上させていただきました。
詳細につきましては、
総務部長の方から説明を申し上げます。よろしく
お願いします。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) では失礼いたしまして、
歳入歳出の細部の説明をさせていただきます。
お手元の
予算書の方の4
ページ、5
ページをお開きいただきたいと思います。
歳入でございまして、目の1の
総務費の
委託金ということで、1,155万5,000円が県の方から
衆議院議員の総
選挙の
委託金ということで来るわけででございますが、こちらの算定につきましては、まだ確定しておるものと確定していないものと、まだ
十分連絡がこちら届いてない分野がございますので、先回の
衆議院議員の総
選挙の折のものも参考にいたしながら、
選挙の
執行経費の
算定表というのがございますので、その中に
投票所の経費とか
開票所の経費、
選挙公報費、
候補者氏名等掲示費、
ポスター掲示費、あるいは
演説会施設費とか
事務費というような項目がございまして、それの
基本額がそれぞれございまして、その中の内容として国で示された基準もあるわけでございますが、すべてが今こちらへ連絡が来ておる状況ではございませんので、先回の状況も踏まえながら今回1,155万5,000円ということで計上させていただいておるわけでございます。すべてこちらの経費につきましては、町の持ち出しがないように進めていく形で調整をしていきたいというふうに思っております。
6
ページ、7
ページを
お願いいたします。歳出に入らせていただきます。
項4の
選挙費、目6の
衆議院議員総
選挙費1,155万5,000円ということで、先ほどの県からの
委託金をすべて充てていく計画でさせていただいております。細部の説明につきましては
説明欄がございますので、そちらにより説明をさせていただきます。
まず1
項目めとして、
衆議院議員の総
選挙事務費ということで、その中に
非常勤職員の報酬が64万ございます。こちらは
開票管理者1人。これは今までも行っておりますが、
選挙管理委員会の
委員長さんを
お願いしております。それから、
開票立会人20人。最低3人以上最高10人ということでございますので、今回は、
衆議院議員の場合は小
選挙区と比例区がございますので、最高それぞれ10人・10人ということですので、そういう
関係で20人という最高の枠で計上させていただいております。
開票立会人でございます。
投票管理者、それぞれの
投票会場が10ヵ所ございますので、
管理者10人分ということであります。それから
投票の
立会人ということで30人。こちらも会場が10ヵ所の、一応ルールでは1会場2人以上の
立会人ということでございますが、当町の場合はぎりぎりの2人では、問題が起きた場合、支障が起き得るというようなことで、町では3人という体制を整えておりますので、それで30人ということでございます。それぞれ括弧の中に単価が書いてございますが、これは町の条例に基づいて考えておるものでございます。
それからずっと下に、
臨時職員の賃金につきましては
不在者投票事務がございますので、2名の方を
臨時職員で
お願いをしていきたいというふうに思っております。
それからその下に、
費用弁償あるいは
普通旅費がそれぞれございますが、
費用弁償につきましては
選挙管理委員さんの
啓発等の
事務の
関係での2人分と、
普通旅費の方は、
職員の
選挙事務打ち合わせ等で6人予定をしております。
それから、その下にございます
消耗品167万5,000円でございますが、こちらの内容につきましては、大きなものは
ポスターの
掲示板71枚。実際は70ヵ所でございますけど、1ヵ所予備ということで、71ヵ所分を作成していきたいということでございます。それから今回ちょっと
回覧板ということで、
地区啓発用ということで回覧を回させていただく中の
回覧板を今回の
予算で上げさせていただいております。あとは、
啓発関係のそれぞれのティッシュとか
色紙等のものを考えていきたいというふうに思っております。
食糧費の33万3,000円につきましては、
投票事務を行うときの昼食、
開票事務を行うときの夜間、先回の
衆議院議員の
最終終了時間は午前3時半ごろでございましたので、翌日へ回る状況も、今回も3時半ぐらいの予定になるだろうということでございますので、ちょっと夜食的なものを準備させていただいております。それから
印刷製本費の46万7,000円は、
入場券とそれを発送するための封筒が
印刷製本費の中身でございます。
通信運搬費の92万7,000円につきましては、
郵便料。いわゆる
入場券を発送いたしますので、それの
郵便料金が大きな数字でございます。それから
仮設電話の
関係につきましては、
開票所における県への
パソコン用の
通信連絡が必要となりますのと、それから普通の電話を1ヵ所というようなことで考えております。それから、一番下にございます
手数料59万ということで、これは次の
ページの8
ページ、9
ページの方へ移らせていただいております。
手数料につきましては、
計数機等の
点検手数料17万1,000円、
計数機が台数ございますので。ただし、今回一応
必要額だけ上げさせていただきましたが、先回の県議が無
投票でございましたので、その折には点検を終わっております。ただ、無
投票だということで機械を使っておりませんので、まず点検不十分ということはございませんが、念のために
計数機の
予算の方だけ上げさせていただいて、ちょっとテスト的にチェックをかける点もあろうかと思いますので、そんなところで
予算を上げさせていただきました。それから
ポスターの
掲示板の取りつけ
手数料、これは先ほどの70ヵ所分でございます。それから
クリーニング手数料の
関係は、シーツとかそういうものの
クリーニングでございます。あとは、
入場券の
封入手数料ということで、先ほどの
入場券と封筒が別々に来ますので、コンピューターで打ち出した
入場券をそれぞれの
世帯別に組んで発送していただくという準備でございます。
それからずっと下の、
委託料で8万7,000円でございますが、こちら
電話交換・
放送業務委託料ということで、当日の速報を
広報無線で住民の方にお知らせする
関係上、夜間、朝方に入るわけでございますが、現在、
交換委託をしておる
事務範囲にはこの分野は入っておりませんので、別途
委託業務を
お願いするということで計上させていただいております。
それから
使用料及び
賃借料の25万7,000円につきましては、まず1点目は、
公営掲示板の
設置箇所の借上料。設置する上において場所をお借りいたしますので、47件分を掲げさせていただいております。あとは70ヵ所なんですけど、他は
公共施設を利用する
関係で、民間の方については47件ということでございます。それから
携帯電話等の借上料ということで、
投票所と
事務局の方で
携帯電話を利用させていただく
予算でございます。
個人演説会場の借上料ということで、予定としては
文化会館2回、それから
中央公民館1回、学供7回というようなことで、これはあくまで予定ということでございますので、
個人演説会につきましては、1回分の申し出につきましては町の方で選管の方で負担をするという、町の方で負担をするということになっておりますので。2回目以降はそれぞれの
立候補者側の方で
費用負担になるわけでございますが、1回目だけは町側で持つということでございますので、
予算を上げさせていただいております。
庁用器具費で42万5,000円の主な内容は、
不在者投票を役場の2階の会場で行うわけでございますが、それの机を配置をしていきたいということで12脚予定をさせていただいております。あとはHPのロールフィールドユニットということで、今、大きな
プリンターがございますが、それをもう少し拡大できるような
プリンターの機械を接続するということで
予算を上げさせていただいております。これは
啓発用で、拡大の
必要性があるということで考えております。
それから最後になりましたが、
職員人件費で591万円でございますが、時間
外勤務手当の579万7,000円と、
管理職員の
特別勤務手当で11万3,000円ということで予定をさせていただいております。
管理職員の
勤務手当につきましては、休日・祝日の
臨時的勤務というようなことで、町の
職員給与条例に基づきまして
予算を上げさせていただいております。
その次の
ページ、10
ページ、11
ページでございますが、
補正予算の
給与費明細書が添付させていただいております。左側の10
ページが
特別職ということでございますが、この中で
比較欄を見ていただきますと、その他の
特別職が61人増で報酬が64万。こちらは、先ほど説明いたしました
開票管理者以下
立会人、
投票管理者、
投票立会人という方々の人数の増と、それに伴う費用ということでございます。
11
ページにつきましては
一般職の方の給与明細ということで、この中で上段の方に掲げさせていただいております
給与費の中の
職員手当、先ほどの時間
外手当でございますが591万円。時間外がここで必要であるということの
明細書になっておるわけでございます。
あと12
ページにつきましては、それのまた細部明細ということで、591万円の
職員手当が
衆議院議員選挙に伴う時間外の増額ということで上げさせていただいております。
参考でございますが、先回の
投票の
有権者数は2万5,262人でございましたが、今回の9月の時点では2万6,109人。先回が2万5,262人に対して、今回9月の段階までですが2万6,109人ということで1,000人近くふえてきておるというものでございます。
以上、非常に時間が長い
選挙事務になろうかと思いますが、
職員の方も気を入れましてミスのないように努めていきたいというふうに思っておりますので、御理解のほどよろしく
お願いいたします。
○議長(
小川郁子君) 以上で
提案説明は終わりました。
ここで議事の都合上、
精読休憩といたします。
精読休憩は20分ということで、3時5分より再開いたします。
お願いします。
午後2時47分 休憩
午後3時05分 再開
○議長(
小川郁子君) それでは休憩を閉じ、会議を続けます。
これより
日程第3、議案第53号 平成15年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)について質疑を行います。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君)
片野春男さん。
○12番(
片野春男君) さっき
総務部長の方から、開票の方は午前3時という話があったんですけれども、この開票とそれから速報の
関係ですけれども、もう少し何か、効率にやってみえるのは違いないんですけれども、もう少し時間が、少なくともその日のうちぐらいに何とかならんかと思うんですが、その点、どういうふうにそれを検討されたか、ひとつ
お願いします。
○議長(
小川郁子君)
総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) ありがとうございます。私どもも、本当は早く終わるように心がけていきたいということで、先回もずっといろんな
選挙をやってきておりましたので、開票の人数とか、あるいは開票の分類の仕方、容器をセットして速く分類して、それから
進行係が早くそれを進めていくとか、いろいろそれなりに努力はさせていただくつもりでございます。
それで、基本的になぜ遅くなるかというところの背景には、やはり三つの
選挙があるんです。
選挙というんですか、分類があるわけです、一番最初に。今回も小
選挙区があります。先回の小
選挙区が大体11時55分に終わっております。比例区の終わりが1時5分。それから
国民審査が3時32分、いわゆる最終の終了ということで、終結までいきますと3時32分というようなことです。ちょっと、記憶では、やや
国民審査の計数の
積算方法というんですか、それで戸惑ったことも記憶しておりますので、そういう面もないようにいきたいというふうに思っております。十分その辺も、これからまだちょっと日にちがございますので、よく検討していきたいと思っております。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君)
片野春男さん。
○12番(
片野春男君) 大変だと思うんですけれども、やっぱり
候補者で聞く方は今か今かということで、何とか結構聞いて休みたいというのが人間の心理だと思うんです。大変だと思うんですけれども、ひとつ要領よく頑張ってやっていただきたいと思います。以上です。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君)
小室美代子さん。
○16番(
小室美代子君)
委託金として1,155万5,000円が、県の
支出金ということで計上されているわけですけれども、改めてこう聞くというのもなんなんですけれども、本来この
衆議院選挙というのは国庫の負担とするということになっておると思うんですけれども、この県の
委託金になっていることについて説明を
お願いしたいんですけど。何の根拠でなっているのか。
○議長(
小川郁子君)
総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 私も、言われるとおり国の
選挙でございますので、そういうふうに感じましたが、以前は
国庫補助金ということで組んでおったようでございます。途中から県になってきたんですが、ちょっとその大きな理由を確認するのをうっかりしておりましたのであれですが、
小室議員御指摘のように、最初はやはり
国庫補助で
予算化しておったということは事実でございます。それから途中で変わったということでございます。当然、国の
事務を
法定受託事務ということで町が受けてやるわけでございますので、その県を通ってくるという理由についてはきちっとしたお話ができませんので、もしわかれば
担当課長と相談させていただきます。
○議長(
小川郁子君)
総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) この中で、小
選挙区の
関係が、これ
通常地方と言ってますけど、小
選挙区の
関係については、愛知県の方の
選挙管理委員会の方で
事務を受けて、そこの
選挙長ということで作業を、選管の
事務を進められるというとこがありますので、それがこの県の
委託金になっておる理由ではないかなというふうに思っております。
ちょっと私、先ほどお聞きしたのは、以前国で受けておった段階があったということをちょっと担当と話ししたら聞いたもんですからちょっと申し上げたんですが、実質の中身は、そういうことで小
選挙区の
選挙管理事務を県の方が行うということが、この
事務費の受け入れのシステムになってきておるんではないかというふうに思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君)
小室美代子さん。
○16番(
小室美代子君) 例えば
非常勤職員の報酬の額にしても決まっておりますね。
それは国が定めた基準の中でこうした数字を計上してきておるわけですよね。そうなると、この収入の部分についてもそれに基づく法律、例えば
事務は県がやるとしてもですよ。
比例代表の方はもともと国が管理して行うわけでしょう。そうなると、県から
委託金として入ってくる法的な根拠というのは何なのかということをはっきりしておく必要があるんじゃないですか。
〔「休憩」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君) そのままで休憩を
お願いします。
午後3時13分 休憩
午後3時18分 再開
○議長(
小川郁子君) それでは休憩を閉じ、再開をいたします。
答弁を
お願いします。
総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 先ほどの御質問いただきました県の
委託金、国の
委託金の
理由等でございますが、今、県の方へ確認をさせていただいておりますので、ちょっと御時間をいただきたいと思いますので、後ほど答えさせていただきます。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君)
小室幹男さん。
○14番(
小室幹男君) 11月9日が
選挙ということは決まって、きょうの
臨時会だと思っておりますが、11月9日というのは町の大きな行事の一つの
敬老行事が入っておると思います、
文化会館でね。
北中関係、中学校区で分かれて行事があると思いますが、その行事はそのまま行われると思うと、
厚生部の
関係の
職員は
大分お手伝いに出てまいると思いますが、その
関係はよろしいですか。
それからもう1個、この591万という
職員の給与ですね。大体
選挙の費用ですが、その半分は
人件費だと思いますが。その
職員は240人ぐらい見えると思いますが、その3分の1ぐらいは出て
選挙の開票をしてもらえるのではないかなと、私はいつも思っておりますが、実際どのくらいの
職員さんを予定してみえますか、お聞きしたいと思います。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 1点目の
厚生部の
敬老会の
観劇会が11月9日に予定されております。先に
観劇会の方が予定されておりましたのが事実でございます。
選挙が急遽こんなような
日程になったということでございます。その中で、当日、
投票日ということでございますので、
観劇会に参加される方には多少御不便かけるかもいたしませんが、形としては実行していきたいという中で、
厚生部との話し合いができております。
ただ、
職員の
選挙事務配置につきましては、昼間は当然
厚生部の
関係は
観劇会の方を従事していただきまして、支障のない範囲でまた夜間の方で御無理願うような配置というようなことになろうかと思います。そんなところでの調整を終わらせていただいております。
それから、
職員は
投票が94人と開票が52人ほどの参画を今考えております。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君)
小室幹男さん。
○14番(
小室幹男君) 今聞いていると、
厚生部の
関係がお手伝いに出てもらえるということは聞きましたが、
職員さんが足らんようにならへんかなと思うんですが、私、単純に計算すると、
厚生部でも二、三十人
職員さんが見えると思いますが、正式に数はしたことはないですが、その
関係で、
投票と開票と分けんでもいいんではないかなと私は思いますので。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 以前は
投票から
開票事務も続けてやったときもあったかと思います。以前というのは私ども若いころだと思いますが、そのときは人数が足らないというような状況下にあったと。最近は、今のスタッフ人員で行っていけるというようなことで、特に今回のような場合ですと、保育園の保母さんにもちょっと応援していただくと、管理職の
関係ですけど、応援していただくようなこともございます。できるだけそういう中で、連続だとちょっと体力的に大変だと思いますので、
開票事務の方は、できるだけ開被分類が終わった段階で早く帰っていただく人も考えていきたいというふうに思っておりますので、こんな形で、健康に留意しながら進めていきたいと思っております。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 伊藤伊佐夫さん。
○19番(伊藤伊佐夫君)
投票のことについてお尋ねしたいんですが、
投票所で字を書けない方の対応。例えば代筆をされる方がいるのか、各
投票所でそういう対応ができるのかということとか、あと特に
不在者投票の場合、今まででもいろんな
選挙で、
不在者投票の数を入れるのを忘れてしまったとかそういうようなことがありましたので、今まで扶桑町はそういうことがなかったと思いますけれども、その辺はきちっとやっていただきたいと思いますけど、その辺についてちょっとお尋ねします。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 1件目の字の書けない方ということで、目が不自由で書けない方につきましては点字の
関係もございます。それから、あとは字が直接書けないという、いわゆる身体に支障があられる方については、代理
投票というのができますので、代筆でさせていただいております。
それから、
不在者投票の
投票券をうっかり忘れたとか、いろいろ新聞記事で確かに出ておることも拝見しておりますが、当町の場合、そういうことは今までにも過去にもありませんし、そういう確認チェックということについては、すべて
投票を記載する記録の段階でもチェックをかけておりますので、基本的にはないというふうに思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 伊藤伊佐夫さん。
○19番(伊藤伊佐夫君) 本当に貴重な一票でございますので、適切なる対応をよろしく
お願いいたします。以上でございます。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 小林 明さん。
○17番(小林 明君) まず、この
予算書の方を聞きますけれども、
消耗品が167万5,000円計上されておるんですが、この説明の欄を見ると、補正後が167万5,000円マイナスゼロ円、マイナス167万5,000円となっておると、これゼロになるだけれども、どうしてですか。嫌らしい質問ですけれど。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 大変失礼いたしましたが、棒1本ちょっと写っておりませんので、イコールということで御訂正いただきたいと思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 小林 明さん。
○17番(小林 明君) 先ほど小室さんの関連で、後で調査するということですけれども、公職
選挙法でいくと263条で、
衆議院議員または参議院議員の
選挙に関する次に掲げる費用は国庫の負担とするということになっているわけなので、それを県
委託金というふうに変わってきた。僕は以前のことはちょっとど忘れしちゃったというか、以前は国庫負担金のはずだったんですけれども、途中から県
委託金というふうになったことを気がつかなかったんですけれども、法律ではそうなっているものをどうしてかなという、それはまた答えていただければいいんですけれども。
この
選挙管理委員会の仕事ですけれども、「
選挙管理委員会は、
選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて
選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に
選挙に関して
投票の方法、
選挙違反、その他
選挙に関して必要と認める事項を
選挙人に周知させなければならない」と、こういうことが書かれておるんですけれども、この
衆議院選挙というのは、
比例代表の
選挙と小
選挙区の
選挙があるんですね。その小
選挙区の方は
候補者個人の名前を書いて
投票すると。
比例代表の
選挙は、政党名を書いて
投票するということになっておるんですけれども、前回の参議院
選挙から、
比例代表の部分については、
候補者個人の名前を書いてもその所属する政党の得票になるということになったんですね、参議院
選挙では。ですから、この参議院
選挙でそうなったという
関係から総
選挙もそうじゃないかという、
候補者個人の名前を書いてもその政党の得票になるんじゃないかというふうに思われる方がたくさんいると思うんです。だから、
選挙の方法はやっぱり徹底するということ、小
選挙区と
比例代表の
選挙の書き方というか、
投票の仕方というのは徹底することが必要じゃないかと思うんですけれども。そうした点では、
選挙管理委員会としてはどういう方法で
選挙民にその
選挙の方法を徹底させるのか、そこをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 今お話しございましたように、確かに参議院のシステムと今回の
衆議院、これは違いますので、参議院のような考え方に立たれる場合もあろうかと思いますけど、そういうことがないように周知方法をどのように考えられるかという御質問だったと思いますが、一回、県の選管の方にも考えておられるか、今、一応県とも連絡しながら、町は町としてどのように周知ができるのかという方法も選管の方とよく打ち合わせして、検討させていいただきたいと思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 小林 明さん。
○17番(小林 明君) わし、いつも思うんだけれども、何で県、県、県、県と打ち合わせするだとか、独自の頭でどうして考えんのかしらんという気がするんですね。
選挙管理委員会としてチラシをつくって、
選挙の方法というか、やり方のチラシをつくって個別に配付するだとか、あるいは
広報無線でも流すだとかというようなことを、何でできんのかなというふうに思うんです。
それと、本来、
選挙活動というのは自由に行われるのが一番いいことだと思うんです。ところが、実際には公職
選挙法というのは、やってはならない、やってはならない、やってはならないということで、
選挙の自由を規制する、そういう法律になっていると思うんです。だけど、法律がある以上、その法律に従ってお互いに
選挙戦を戦わなければならないと思うんですね。
そうしたときに、今、町に出ると、
候補者になろうとしている、あるいは議員だった、今は解散してしまったので前職になるのか知らんですけれども、
候補者になろうとしている人の
ポスターが町にはんらんしているんですね。これは
選挙法から照らして適法なんですか。一遍、その見解を聞きたいと思います。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) なかなかこういう時期に来ますと、
選挙の公告日というのですか、28日からということでございます。基本的に28日から
選挙運動が展開されると。それは
選挙の一つの制度の中で展開されると思います。配付の枚数とかいろいろそういうのも決まってくると思いますが、その前の
関係については、党の活動、政党活動というのですか、こういう許される範囲もございますので、町の選管として最終的にどうこうというところまでの判断はなかなか、また上の方へ相談したりいろいろしないとできない分野もございますが、そういう情報が入れば速やかに措置するなり、また情報的に連絡する箇所があればそちらの方へさせていただいたり、できるだけそういう不安、疑惑が思われないように、きちっとよく選管の方も相談しながら対応していきたいというふうに思っております。いろんなケースがございますので、一言で言えない部分はお許しいただきたいと思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 小林 明さん。
○17番(小林 明君) 僕が言っておるのは、それぞれの党の政策を書いたり、そこの
選挙区の
候補者でない人の顔写真が入っておったり、そういうものを言っておるわけやないんです。
候補者になろうとしている人の
ポスターがはんらんしておるということなんです。公職
選挙法でいくと、任期の6ヵ月前というか、この以前までは張れるんです。それと、この
衆議院については、解散する前までは個人の
ポスターというか、
候補者になろうとしている人の
ポスターは張れるんです、解散される前までは。解散したら撤去しなければならないんです、
衆議院の場合。そういうようなことを、
選挙管理委員会の
事務局の方が知らなかったら公正な
選挙なんてできないじゃないですか。だから、今張られておる
ポスターを直ちに撤去するように要請する、
選挙管理委員会の仕事として要請しないかんじゃないですか。一体どう考えておるんですか。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 大変専門的な分野の、この
選挙の幅広いいろんな
事務がございまして、専門的に私もちょっとやっておりません中で大変失礼かと思いますが、今の具体的に場所とか何か御指摘いただければ……。
○17番(小林 明君) あちこち、町を歩いていてもわからんの。
○
総務部長(
今井義則君) 一回、私の方も確認させていただきながら対応させていただきます。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 小林 明さん。
○17番(小林 明君) 公職
選挙法の143条の19項にこういうふうに書いてある。第16項において、一定期間、要するに
候補者になろうとしている人の
ポスターだとか政治活動用の
ポスターだよ。そういう
ポスターが一定期間、というのは、この
衆議院選挙の総
選挙があって
衆議院の任期満了の日、6ヵ月前の日から当該
選挙の期日までの間はだめですよと。
衆議院の解散の日の翌日から当該
選挙の期日までの間、これはだめですよと、こういうふうになっているの。僕は、本来ならそんなことは規制する必要がないと思うんですけれども、自由にやればいいと思うんですけれども、公職
選挙法でそういうふうに規制されているの、
ポスターのね。
候補者になろうとしている人の
ポスターの規制がされているわけなんです。そういうようなことを
選挙管理委員会が知らずに、公正な
選挙を執行させることができるんですか。だから、そういうようなことについて直ちに僕は撤去させる。
選挙管理委員会がやっても撤去しなければ、警察に届け出て、
選挙管理委員会が撤去すればいいんだわ。そういうふうになっておるじゃないですか、法律で。それを愛知県に聞かなければ、愛知県に聞かなければと言っておったらあかんと思うよ。何でそのくらいのことわからんの。
それと、もう一つ重大なことですけれども、よくあることですけれども、この148条ですけど、新聞紙、雑誌の報道及び論評等の自由ということで148条の第1項でずっと書いてあって、自由は妨げるものではないと。「ただし、虚偽の事項を記載しまたは事実を歪曲して記載する等表現の自由を乱用して
選挙の公平を害してはならない」ということになっておる。要するに、謀略ビラというやつやわね。よく出る、いろんな
選挙のときに出る。
衆議院や参議院
選挙のときだって、日本共産党にいわれのないでたらめなことを出すという、深夜、だれも寝静まってわからんときに、集団で一斉にまくというような謀略ビラがあるんです。地方の
選挙でもあるんです。個人攻撃をする謀略的なビラがあるんですけれども、そういうことはやってはならないと公職
選挙法でなっておるんです。だから、そういうようなことについても、きちんと
選挙管理委員会としては監視していく義務があるんじゃないかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 当然、違反文書とかそういうものについての対応として、選管の方でそういう行為が疑われるというようなことも含めて、事実的なものがあれば、その旨、警察署の方へも連絡しながら、いわゆる警察へ通報というのですか、通報しながら進めていくということになっておりますので、そういう事実的なものがあれば、うちだけではできませんが、警察の方へも通報しながら進めさせていただきたいと思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 小林 明さん。
○17番(小林 明君) 最後に確認しておきたいんですけれども、先ほどの
ポスターのことについて、僕がそういう公職
選挙法に触れるような形で
ポスターを張り出すというようなことについては、直ちにやめてもらうということが必要だと思うんですよね。だから、
選挙管理委員会としては、そういうものについてはどう対応するんですか。直ちに、そうやって撤去を要請するだとかというようなことはやらないんですか。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 今、御指摘、御質問があったことについては、一度、私も専門的な分野でなかなか熟知しておりませんところがありますので、御指摘のようなところの法律的な面も含めて、一遍十分解釈させていただきながら、選管でできることがあれば選管で対応させていただくようにしていきたいというふうに思いますので、その理解を十分させていただく時間をいただきたいというふうに思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 小林 明さん。
○17番(小林 明君) そうしたら、扶桑町の
選挙で詳しい人はだれなの。
この147条でも、「都道府県または市町村の
選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる」というようになっているんですよね。第2号においてもそういうふうになっているんです。要するに、期間前もしくは期間中に掲示した
ポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの、こういうものは撤去させるということができることになっておるんです。
そういう
選挙管理委員会としてやらなければならない仕事を、
選挙のことについてはよくわかりませんのでなんて言っておったら、
選挙管理委員会の仕事は務まらんじゃないですか。正直に言って、
選挙管理委員会の
選挙管理委員の人たちがそこまで詳しくは知らないと思うんです。
選挙管理委員会の
事務局がそういうことはきっちりつかんで、こういう問題がありますのでという
選挙管理委員会に諮って、
選挙管理委員会として決定してもらって、直ちに対処するというのが普通じゃないですか。それを
選挙管理委員会の
事務局が、詳しいことを知らないと言っておったら、公正な
選挙がやれるかどうかということすら疑問になるんじゃないですか。
ですから、わからなかったら今すぐ直ちに、今すぐといっても議会中ですから、きょうじゅうにでも検討して、問題があったらすぐ対処するという姿勢を示していただきたいと思うんですが、どうですか。百歩譲ってだよ。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) よく調査させていただきまして、
選挙管理委員会もございますので、あわせながら十分理解できるような形にして、進める方向があれば、また速やかにさせていただきたいと思います。早く確認をとれるようにしたいと思っております。
○議長(
小川郁子君) ほかに質疑ありませんか。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 長瀬郁雄さん。
○8番(長瀬郁雄君) 先ほども出ておりましたけれども、開票について、非常に扶桑町の場合は本当に長過ぎると、だれでもそう思っております。
そこで、結局、現在は枚数を数える機械は導入しておみえになります。本当に導入しなきゃならんのは、この読み取り機ですね、文字読み取り機。現在あるみたいですね。これほかのところでテレビなんかでやっておりますけれど、文字、非常にわかりにくいような文字とか、みんな読み取っておったみたいですけれども、ああいう読み取り機を導入されて、非常に読み取り機は正確に、そして枚数的にもやっていくらしいんですけれど、そういうものを導入するような研究は今までされたことがあるのかどうか、そこら辺のところを一度お尋ねをしたいと思います。
それで、先ほども出ておりましたけれど、この1,155万5,000円のうちで、
人件費がほとんどだということなんですけど、特に下の方に591万ということで、大きい
人件費が出ておるわけなんですけれど、これについても、先ほどは
投票に94名、開票に52名というようなお話がありました。これだけですか。ほかに、延べ人数でいくとどのくらいになるんか、これを出してもらわないと正確なものが出ないだろうということを思うわけなんです。そうしたものを踏まえていくのと、またこの1,155万5,000円というのは、県から来るという現在話ですけど、当然、県の方へ国庫から来るだろうとは思いますけれど、しかしこの見積額ですね、向こうから提示されたものか、こちらがこういうふうに見積もられて逆算して出されたものか、そこら辺のところもちょこっと御報告をいただきたいと思いますので、よろしく
お願いします。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 1点目の
候補者等の読み取り機というのですか、機械の
関係でございますが、ちょっと私どもの情報不足かもしれませんが、今ちょっと取り扱っているのが、
国民審査の場合は読み取り機を使っております。それはそれなりの効果が上がってきておるというふうに思います。ただ、今の
候補者までの機械が、担当とも話していたんですが、そこまでの機械が、まだちょっとそういう情報がちょっと入っておりませんが、確かに
国民審査はできておりますので、うちも導入しております。
それでもう1点は、やはり開票の中で分類とか、そういうことはいろいろ人力作戦とか分類方法なんかでいろいろ改善はできるかと思いまして、最大限に発揮してきておるんですが。こんなことを言うと失礼かなと思う点もあるんですが、あと開票の、立会の場合もございますので、
立会人の方の立会の内容についても、いろいろ以前に御指摘いただいた点もございますので、その辺もよく御説明させていただきながら御理解を賜るような方法も今までとってきたことがありますので、これからも改善を何とかいろんな方法で情報を得ながらやっていきたいと思いますが、これで満足はしておりませんので、
お願いいたします。
それから人員の
関係、延べ人員ですが253人ということでございます。不在者なんかも入れましたり、いろいろ……。
○8番(長瀬郁雄君) これ
職員数の方ですか、全部の人じゃないですか。
○
総務部長(
今井義則君) 全部の人です。
○8番(長瀬郁雄君) 僕が尋ねたのは、
職員人件費と、こういうとこですよ。それの延べ人数を教えてくださいと言っただけですが。
それでもう一個言ったのは、この費用。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) この費用の積算でございますが、参考までですが、先回の
衆議院の方の費用は1,025万8,000円ほどです、先回の費用が。それで今回は1,155万5,000円というようなことなんですが、先ほど冒頭で申し上げましたように、一応
基本額が決まっております。ところが、積算では導入しておるんですけど、まだ細かいところで数字が確定していない部分があるんですよ。だから、一応積算上は先回の費用を想定しながら、それで今回の
選挙事務を行ういわゆる出費、これを一応積算しながら出しましてきたのが今回の数字ということで、一応今回の
必要額と、それから先回の行った
選挙事務費の費用をちょっと比較しながら、これぐらいならいけるだろうと。これだったら国から全部いただけるでしょうというところでおさめをさせていただいておりますので、最終決定ではございませんが、
事務的には先回の費用も参考にしながら、決まっておるところは今回の国の基準を当てはめながら積算させていただいて、
必要額を計上すると、こういう数字だったら何とか
事務が進められるという
予算の立て方をさせていただいております。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 長瀬郁雄さん。
○8番(長瀬郁雄君) 先ほど、まだそうした読み取り機の研究は、
国民審査の方はやっているけれど、こちらの方はという話ですけれど、これも時間の短縮、
人件費の短縮、いろいろあるだろうと思うんです。そういうものの
関係からも、そこら辺は今回でも導入できればそういうものを考えていく。そうすれば非常に開票時間が短くなってくる。少なくても午前0時までには全部終わっているよと。そのくらいのことで進めていただきたいと思います。
そしてもう1個、
予算の
関係ですけれど、こちらの方が今こういうことで先回の
予算もだろう
予算で組んだと、こういうお話なんですね。ということは、向こうからこれだけは必ずあげますよという
予算ではないわけですね。そこら辺のところに違いが出ておるときは全額、実際にこれ交付されてくるの。そこらの問題ですけれど、そこらのお答えをいただきたいと思います。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) まず1点目の、
選挙事務の運営をスピーディーに行っていくという中のいろんな形の導入、これについてはこれからもよく研究しながら、またこれからもいろいろ
選挙がございますので、そういう体制では考えていきたいというふうに思っております。
それから費用、
予算の
関係でございますが、一応あくまで国の範囲の中でおさめができるという
予算の額で
お願いしてございますので、持ち出しがあるということはないというふうに一応考えておりますし、また、そういうふうに運営をしていきたいというふうに思っております。ちょっと数字的に、最終的にわからないのが時間外なんかがどういうふうに終了が早くなるのか、いろんなそういうこともございますので、ちょっとそういう含みもありながらの
予算の額になっておるかと思いますが、最終的にはきちっと国から
委託金で来る範囲でおさめていけるというふうに、またおさめていくということで考えております。ただ微妙な端数の
関係はちょっと出てくるかもしれませんが、よろしく
お願いいたします。
○議長(
小川郁子君) 宮川課長。
○総務課長(宮川信夫君) 当初の御質問でございますが、大変御迷惑をかけております。県の方へ照会させていただいて、回答をいただいておりますので、ちょっと御説明をさせていただきたいと思います。
これという根拠が、特に行政実例という形でしかないというような御返事でございますが、その行政実例の中でございますが、
予算編成上の問題というようなことにいろいろとかかってくるかと思いますが、都道府県を通じて交付される国庫
支出金の取り扱いということで、都道府県の歳入
予算に計上されて都道府県の歳出
予算の形式をとる場合には、市町村の当該歳入は都道府県の
支出金として取り扱うのが適当であるというふうにされておるという行政実例がございます。そこの中には、先ほど御質問いただいたように、本来それは国庫
支出金ではないかということで、そういう解釈もあるようですが、現時点で現実的には、都道府県の
予算を通るものは間接補助金が多いということから、市町村にとって国庫
支出金の区分が必ずしも明確でないというような実際上の理由もあり、従来から県の
予算を通じて交付される国庫
支出金については、県
支出金というような措置をすべきであるという方針により、今日に至っておるというような、この行政実例ということで、これに基づいて県の方から町へ来るということで、現時点では県の
委託金ということで
予算の計上をさせていただいておりますので、よろしく御理解が賜りたいと思います。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君)
小室美代子さん。
○16番(
小室美代子君) そういうふうに言われても、なぜそうなるのかと。要するに、この公職
選挙法ではこうした
衆議院、参議院の
選挙の費用は国庫の負担とするとあるわけだもんですから、本来からいけば国庫負担、国からの
支出金という形であるべきが本来の姿だというふうに思いますから、もう少し、私もよくわからないんで、きちんとそれがわかるような形でもう少し問いただしていただきたいと。どこどこの法律でこうなったとか、例えばどこどこの法改正で変わったとかということなら、それはそれで納得できるんですけれども、一度その点をよく調査して、教えていただきたいというふうに思います。
それから、要するにもともとの積算根拠というのは国が決めた基準で、この
選挙の費用、経費がはじき出されているわけですよね。だから当然、本当に素人目で考えたら国庫の支出という形が当然だと一般的に思うと思うんですよ。さっきの議論の中で、どこかで法改正されたんじゃないかなんていうふうに言われると、それを見落としていた私が悪いのかよくわかりませんけれども、その辺のところの説明がきちんとできないと、当局だって腹に落ちてないんじゃないですか、本当は。だからその辺は後でもよろしいですので、調べて教えていただきたいというふうに思います。
それから今度の補正の中で、
消耗品という形で
掲示板を71枚購入するということなんですけれども、これは
投票、いわゆる
選挙が終わったらこの
掲示板というのはどういう形で処理というか管理されていくものでしょうか。以前は町で保管していて、結構あちこちで活用されているというのを見たことがあるんですけれども、今はどうなっておるのか、ちょっとその辺を説明していただきたいと思います。
それから、先ほど来から小林議員の方からも、公正、公平な
選挙ということを質問しているわけですけれども、例えば
投票所で
投票人が
選挙のやり方、いわゆる
投票のやり方をよくわからないという場合に、だれがそれをその場で説明することになっておるんでしょうか。
それから、私、先ほどちょっと心配しておるのは、
小室幹男議員が敬老の日ということで、それぞれのかかわりを心配されておるわけですけれども、
選挙の活動の中には、棄権防止だとか、そういうようなことをするための活動は多少はやっていますね、一般的に。
投票に行きましたかとか、ぜひ
投票に行ってくださいよとかいうことは、この公職
選挙法の中では当然のこととしてやられているわけですけれども、だれだれさんに入れてくださいよということで、例えば
投票に行く人に対してわざわざ迎えに行って、特に
不在者投票なんかあるようですけれども、わざわざ迎えに行って、そして
投票する直前にだれだれに入れてくださいよというような活動がされているということも聞くんですけれども、そういうようなことなども、実際いいのかどうかという問題。私は、それは強制的にやらせるという点では間違っている行為だと思うんですけれども、その辺の解釈をどうしているかということと、それから、そのさっき言った敬老の日なんかでバスなんかで回ってくるんですね。
投票に行かれましたかということは言えると思うんです。ぜひ、まだ行ってなかったら行ってくださいと言えるんだけど、よく
選挙のことをわかってか、わからない方などは、だれだれさんに
投票してくださいよというようなことで、強制的にそうした行為をされるという間違ったやり方というのがあるということも心配されるわけですが、その辺のいわゆる公平な
選挙をやっていく上での町としての広報の仕方、考え方、その辺はどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 1点目の
掲示板の
関係でございますが、今は業者の方で片づけとあわせて処分ということをさせていただいております。
掲示板の方もベニヤの、本当に薄いベニヤで、後利用もちょっとできにくいような、経費節減の折も考えてできておりますので、そんなことで、以前はそういうふうに使ったときもあったかと思いますが、ちょっと今は薄いベニヤにしておりますので、業者処分ということで今はとっております。
それから
投票所にお見えになった方に対する対応の中で、どうしたらいいなという迷いの方も確かに、緊張感の中であられると思います。その辺は、今うちの
事務体制としては職務代理者もございますし、それから総務係、この2人がその中の流れの全体を見ていくということになっておりますので、その2人がそういう面においても親切対応していただく形でおります。
それから基本的に、今のだれだれさんに
投票どうこうというような誘導的な、これについては町の
選挙の啓発活動の中ではそういうことはやっておりませんですが、車で応援車活動とかそういうことは当町の方でも行っておりますけど、そういうだれだれということの活動については好ましくないと思いますし、当町の方ではそういうことは一切やっておりません。
〔挙手する者あり〕
○議長(
小川郁子君) 高木鎬逸さん。
○15番(高木鎬逸君) 今、病院なんかに入院してみえる方についてちょっとお伺いいたしますけれども、大きい病院だとすると、病院がまとめて一応
選挙なんかでやってくれますね。でも、小さいところに入院してみえる人とか、そういうところだとするとそこら辺はやらんとかなんとかということがありますけど、町で、大体幾とこぐらい、どういうところ辺はいいとか、そういうことは今わかっておるでしょうかね、どうなんですか。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 今お話の病院
関係、いわゆる指定を受けないといかんものですから、前もってですね。確かに今言われるように、大きい病院のところが中心になっております。だから小さな、いわゆる入院病棟を抱えておるところについては、大きなところは大抵やっていただいておるような感じですが、ちょっと小さいところですと、そういうところがあるかなという感じは持っております。手続をされれば、またそういう面での
投票がしやすくなることも事実かなというふうに思っております。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君) 高木鎬逸さん。
○15番(高木鎬逸君) そういう手続は一応あれかね、普通の病院なんかとしますと。
それも病院何かが協力的にやるとかおっしゃってくださればよろしいですけど、そうでないとなかなかいきませんですけど、ある程度、それは選管の方からそういう手続をしてくださいというような指示とか、そういうようなことはあるんですか、どうなんですか。
○議長(
小川郁子君)
今井総務部長。
○
総務部長(
今井義則君) 大体病院、経営者側の方でも基本的にはそういう制度というのは御存じな点があろうかと思いますが、ただ選択が向こう側でされますので、そういう不徹底も中にはあるかもしれませんので、またその辺は十分これからのPRの中で配慮していきたいと思っております。よろしく
お願いします。
○議長(
小川郁子君) ほかに質疑ありませんですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君) 質疑もないようですから、以上で質疑を終結いたします。
ここでお諮りいたします。ただいま質疑を終結いたしました議案第53号 平成15年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)については、
会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君) 御異議なしと認めます。よって、議案第53号は委員会の付託を省略することに決しました。
これより
日程第3、議案第53号 平成15年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)について、討論を行います。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君) 討論省略の声がありますので、討論を終結いたします。
これより議案第53号の採決を行います。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
小川郁子君) ありがとうございました。
起立全員であります。よって、議案第53号 平成15年度扶桑町
一般会計補正予算(第6号)については、原案どおり可決されました。
お諮りいたします。
以上、これをもって本会議に付託された議案の審議は終了いたしました。
よって、平成15年第9回10
月扶桑町議会臨時会を閉会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小川郁子君) 御異議なしと認めます。よって、これをもって平成15年第9回10
月扶桑町議会臨時会を閉会いたします。
ありがとうございました。
午後4時11分 閉会
地方自治法第123条の規定によりここに署名する。
扶桑町議会議長
扶桑町議会議員
扶桑町議会議員...